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2020/07/15

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■中小企業の事業承継をサポートする制度には、
Ⅰ経営承継円滑化法、
Ⅱ事業承継補助金、
Ⅲ経営者保証に関するガイドラインの3つの制度があります。

3つの制度について簡単に解説します。

Ⅰ経営承継円滑化法によるサポートには
①事業承継税制、
②遺留分に関する民法の特例、
③経営承継円滑化法による金融支援の3つの制度があります。

①事業承継税制の適用が受けられ相続税が少なくなります。

◆現経営者から後継者に相続・贈与された自社株式について、後継者が親族内・親族外にかかわらず事業継続などを要件に相続税または贈与税の納税が免除されます。

◆そのための適用要件は、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けること、相続税の申告期限以後、5年間平均8割の従業員の雇用を維持することです。

◆現経営者の相続に際しては、後継者の相続税額のうち議決権株式等(相続後で発行済議決権株式等の2/3に達するまで)に対応する相続税の80%が免除になります。

◆後継者の場合にも、会社が倒産した時、次の後継者へ贈与した時、同族関係者以外の者に株式等を全部譲渡した時には、猶予した税額が免除となります。

②遺留分に関する民法の特例として自社株式を遺留分の算定基礎財産から除外することができます。

後継者を含めた推定相続人全員の合意の上で、元経営者から後継者に贈与された自社株式について、遺留分の算定の基礎となる相続財産から除外するといった取り決めができます。

③経営承継円滑化法よる事業承継時に公的な金融支援を受けることができます。

◆後継者個人が日本政策金融公庫等から株式取得資金などの融資をうけることができます。

◆事業承継にかかる資金は通常の保証枠と別枠で信用保証協会の保証を受けることができます。


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